厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾病を発症した場合における施設内での対応について以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
当施設では、2021年10月より所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しております。
①肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の入所者に対し投薬・検査・注射・処置等(肺炎または尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る)を行う。
②診断・診断日・投薬・検査・注射・処置の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む)を診療録に記載する。
③算定開始年度の翌年度以降、前年度の当該入所者への投薬・検査・注射・処置等の実施状況を公表する。
①(Ⅰ)を満たす
②当該施設の医師が感染症対策に関する研修を受講している。
※(Ⅱ)について診療内容の給付明細書の摘要欄への記載は求めない。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない
年度 | 疾病名 | 人数 | 日数 | (I)(II) |
---|