医療安全管理指針
社会医療法人財団 大和会 東大和病院(以下「病院」という)は、社会医療法人財団大和会の理念・基本方針の下に患者さまに安心できる安全な医療を提供していくため、高度化・複雑化する医療環境のなかで更なる医療の安全を確保する必要から、本方針を全面的に見直しました。
1.病院における安全管理に関する基本的考え方
- 医療従事者の個人レベル及び病院全体の組織レベルの二つの事故防止対策の推進により、 医療事故の発生を未然に防ぎ、患者さまが安心して安全な医療を受けられる環境の整備を目指します。
- 病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場から医療事故の防止に取り組み、患者さまの安全を確保しつつ、必要な医療の提供を行います。
2.安全管理委員会その他の組織に関する基本的事項
- 院長を議長とする「医療安全管理委員会」を毎月1回定期的に開催し、医療安全管理の重要事項を審議し決定する。また、緊急時には臨時に開催します。
- 医療安全管理委員会の決定事項は、医療安全管理室やリスクマネジメント委員会において実施します。
- 医薬品、医療機器、放射線、医療ガスの安全使用のため、「医薬品安全管理責任者」、「医療機器安全管理責任者」、「放射線管理者」及び、「医療ガス保安監督責任者」を配置し、業務手順の明確化ならびに保守点検の計画実施等に、当たっています。
- 万一、医療事故が発生した場合には、院長の指示のもと、「医療事故調査委員会」を設置するなど、事実関係の調査を行い、医療安全管理委員会に報告します。
3.医療に係る安全管理のための従事者に対する研修に関する基本方針
- 医療の安全管理に関する意識の高揚及び医療の質の向上を図るため、全職員に対し医療安全管理に関する研修を年2回以上行うほか、テーマ別研修実施など必要に応じて行います。
4.事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方針に関する基本方針
- 各医療現場で経験したヒヤリ・ハットや事故の全情報を収集し、リスクマネジメント委員会にて原因の分析及び改善策について検討を行い、医療安全管理委員会へ報告します。
その結果はリスクマネジメント委員会などを通じて全職員に情報提供することにより、事故発生の再発防止を図ります。
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医療事故または医療事故に発生する蓋然性のある事項が生じた場合には、発生の都度、直ちに当事者または責任者から委員長(院長)または委員長代理並びに事務部長に、口頭(電話)で報告させます。
また、1週間以内に事故報告書などを提出させる。委員会は提出された医療事故報告書などを審議し、発生原因と今後の予防対策を検討し、その結果を診療会議および(必要な場合)医局会などに報告します。
5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
- 医療事故発生時には、医療上の最善の処置を講ずる事はもとより、院長は必要に応じて「医療事故調査委員会」に事実関係の調査などを指示し、その報告を踏まえて、患者さま及びご家族さまへの説明等に誠意を持って対応するとともに、公表にあたっては患者さま等のプライバシー保護に十分配慮した対応をします。
6.医療従事者と患者さまとの間の情報の共有に関する基本方針
- この指針は、患者さまなどに医療の安全管理への理解と協力を得るため、院内掲示や病院ホームページに掲載などを行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
7.患者さまからの相談への対応に関する基本方針
- MSWを責任者とする「患者相談窓口」を設置し、患者さまからの相談に適切な対応を確保します。また、相談により患者さまやご家族さまなどが、不利益を受けないように努めます。
8.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
- 医療安全の推進のため、随時「医療安全管理マニュアル」を整備して、全職員への周知徹底を図っていきます。また、このマニュアルの見直しを随時行います。
9.高難度新規医療技術・新規医療技術を用いた医療を提供する場合の基本方針
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高難度医療技術を用いた医療を提供する場合は関係学会のガイドライン等を尊重して治療を行います。
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新規医療技術を用いた医療を提供する場合は倫理委員会、治験審査委員会において十分審議、検討を行います。
10.指針の見直し、改訂
- 本指針の見直しは、必要に応じ医療安全管理委員会にて行うこととし、改定及び確認年月日を下記に記載します。
東大和病院 院長
野地 智
附則 この指針は2006年12月から施行
2019年 6月 最終改訂