訪問介護とは、介護保険制度におけるサービスの一つです。訪問介護員(ヘルパー)が利用者さまのお宅に訪問し、入浴・排泄・食事の介助等の「身体介護」、掃除・洗濯・調理等の「生活援助」を行います。
ヘルパーは、一緒に生活をつくるパートナーです。病気や障害により生活に不自由が生じてしまわれた方が、持てる力を発揮していただきながら住み慣れた我が家で自分らしく暮らせるよう、「自立」を目標にケアプランに添って支援していきます。利用者の皆さまに安心してお任せいただける介護を目指し日々工夫をしています。
当ステーションは特定事業所加算を取得しています。ヘルパーの研修を計画的に実施して、質の高いサービスを提供します。訪問看護、居宅介護支援(ケアマネジャー)の事業所を併設しており、一貫したサービスの提供が可能です。常に多職種が連携し、きめ細やかな対応を心がけています。
訪問介護は、介護認定を受け、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が利用できます。利用にあたってはケアプランが必要で、ケアマネジャーに相談のうえ作成することができます(障害者総合支援法におけるサービスの利用も可能です)。
利用者の身体に直接接触して行う介助。食事の介助・排泄の介助・入浴介助・身体の清拭・洗髪・衣類の着脱介助・口腔の清潔・洗面介助・通院介助・車椅子の移乗介助・体位変換等
独居の利用者、もしくは家族が障害・疾病等の為、家事を行う事が困難な場合に行われる日常生活のサポート。掃除・洗濯・一般的な調理・買物等
※次のようなサービスは介護保険の対象外となります。 利用者本人以外へのサービス・庭の草取り・大掃除・ペットの世話・特別な調理(おせち料理等)・来客の接待等
介護保険ではできないサービスを自費にて、お受けできる場合があります。ご相談ください。
要介護度に応じて介護保険での支給限度額が定められています。 個人負担は料金の1割ですが、所得に応じて、2割あるいは3割になる場合があります。 (2019年10月改定)
介護度 | 分類 | 負担割合 |
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要支援 | 国基準相当サービス | 週1回の利用1回につき 290円 |
週2回の利用 294円 | ||
週3回の利用 311円 | ||
緩和型サービス | 有資格者1回につき 262円 | |
認定ヘルパー 232円 |
・2018年度から各市町村に予防事業が移行されました。それぞれの市によって料金の設定が異なります。
介護度 | 分類 | 負担割合 |
---|---|---|
要介護 | 身体介護 | 30分未満 390円 |
30分~1時間未満 617円 | ||
生活援助 | 45分未満 284円 | |
45分以上 351円 |
・要介護の料金には「特定事業所加算Ⅰ」の20%と「介護職員改善加算I」「特定介護職員処遇改善加算Ⅰ」の20%が含まれています。 ・「特定事業所加算」とは、体制要件を整え、質の良いサービスを提供できる事業所として認定された加算です。 ・「特定介護職員処遇改善加算Ⅰ」とは、従来の介護職員処遇改善加算Ⅰ(全産業平均賃金の最下位層にある 介護従事者の賃金底上げのための加算)に加え、2019年10月に創設の経験・技能を有する人材の更なる処遇改善を目的に創設された加算です。