身体拘束最小化に関する当院の方針
武蔵村山病院では、大和会の理念「生命の尊厳と人間愛」のもと、患者さま一人ひとりの尊厳と主体性を大切にし、身体拘束を最小限にする取り組みを病院全体で推進しています。
1. 基本方針
身体拘束は、患者さまの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。全職員が身体拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束を緊急・やむを得ない場合を除き、原則として行わない方針です。
やむを得ず実施する場合も、患者さまの尊厳と安全の両立を図り、代替方法を十分に検討したうえで、必要最小限の方法・時間にとどめ、早期解除に努めます。
2. 身体的拘束の定義
身体拘束は、患者さまの行動を制限する全ての行為をいいます。
身体的拘束とは、「抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」と厚生労働省は定義しており、当院における身体的拘束の取り扱いは、この定義に準拠しています。
身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為には、次のような行為が挙げられています。
- 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
- 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
上記以外であっても、患者さまの行動の自由を実質的に制限している場合は、身体的拘束に該当する可能性があるため、個別に十分なアセスメントを行います。
身体的拘束として取り扱わないことがある行為
次の行為は、患者さまの自発的な運動を制限しないこと、安全確保に必要な最小限の範囲であることなどの条件を満たす場合、身体的拘束として取り扱わないことがあります。
- 患者さまの動作により容易に外れ、自発的な運動を制限しない状態で使用する離床センサー、クリップセンサー、赤外線センサー等
- 検査、処置、治療、移動時に、患者さま等への説明を行い、職員が継続して付き添い、終了後直ちに解除する一時的な固定
- 骨折治療等、医学的な治療目的で必要となるシーネ固定等
3. 緊急やむを得ず身体的拘束が必要となる場合
身体的拘束は、複数の職員で検討し、次の3要件をすべて満たす場合に限り、例外的に実施します。
| 要件 | 内容 |
| 切迫性 | 患者さま本人または他の患者さま等の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
| 非代替性 | 身体的拘束以外に安全を確保する方法がないこと |
| 一時性 | 身体的拘束が一時的であり、必要最小限の時間に限られること |
- 当院の「身体拘束最小化マニュアル」に基づいて行います。
- 実施前に、原因や代替方法を多職種で検討します。
- 医師の指示のもと、患者さま・ご家族等に必要性、方法、予定時間、解除に向けた方針を説明します。
- 実施中は患者さまの心身状態を継続的に観察し、必要性を定期的に再評価します。
- 3要件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに解除します。
- 判断過程、実施内容、観察結果、再評価および解除について記録します。
4. 身体的拘束最小化のための院内体制
身体拘束最小化委員会
院長・看護部長・医師・看護師・薬剤師・リハビリテーションスタッフ・ソーシャルワーカー・事務員等多職種で構成し3カ月に1度、身体的拘束の実施状況、院内における課題および改善策、システム作りを検討します。
院内認知症対策委員会・身体的拘束最小化チーム
医師・看護師・薬剤師・リハビリテーションスタッフ等多職種で毎月、身体的拘束の実施状況や具体的な事例を確認し、代替方法、ケアの工夫、早期解除に向けた支援について検討します。また、職員研修の企画・実施・評価を行います。
5. 具体的な取り組み
多職種によるアセスメントとケアの工夫
- 入院時から生活歴、普段の様子、認知機能、身体機能、服薬状況等を把握します。
- せん妄の発症リスクを評価し、睡眠、疼痛、排泄、脱水、感染、薬剤、環境変化等への対策を行います。
- 身体的拘束を必要とする原因を多職種で分析し、治療方法、環境、見守り方法、ケア方法等を見直します。
- 身体的拘束を実施している患者さまについて、定期的にカンファレンスを行い、切迫性・非代替性・一時性を再評価します。
- 患者さまの状態に応じて、見守りの強化、ベッド周囲の環境調整、離床支援、補助具の活用等を行います。
- 「起きる」「食べる」「排泄する」「清潔にする」「活動する」という基本的な生活行動を支えるケアに努めます。
鎮静を目的とした薬剤の適正対応
- 鎮静を目的とした薬剤の使用については、安易に用いることなく、患者さまの状態や治療目的を十分に評価した上で、適正に使用します。使用に際しては、医師・看護師・薬剤師等の多職種で協議し、必要性・効果・副作用等を慎重に検討します。
職員研修
- 全職員を対象に、身体的拘束による弊害、代替方法、緊急やむを得ない場合の判断、患者さまの尊厳を守るケア等に関する研修を定期的に実施します。
- 認知症への理解と対応力の向上を目的として、認知症サポーター養成講座等を実施します。
6. 身体的拘束の実施状況と継続的な改善
当院では、身体的拘束の実施状況を定期的に集計・分析し、院内委員会で評価しています。分析結果をもとに、代替方法やケア体制を見直し、継続的な改善に取り組みます。
身体的拘束実施率の推移
厚生労働大臣が定める掲示事項をご参照ください。
7. 方針・指針の見直し
本方針および身体的拘束最小化のための指針は、関係法令、診療報酬制度、院内の実施状況等を踏まえて定期的に見直します。
策定日:2026年4月1日
参考:厚生労働省「身体拘束廃止・防止の手引き」(2024年3月)





