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医学教育・臨床研究について

 当院では、社会医療法人財団大和会倫理委員会の承認を得て、世界医師会によるヘルシンキ宣言(1964)、個人情報保護法(2003)や関連する諸条例、所管行政機関からの倫理指針の告示や通知、等に準拠、これらを厳粛に遵守しつつ、医学・医療の進歩・発展および公共の保健・福祉に資すると考えられる、行政機関・自治体・学術団体・教育機関・等の行う各種の疫学的・臨床的調査研究や登録事業活動に積極的に参加・協力しています。また、当院所属の職員によって行われる個々の疫学的・臨床的研究に関しては、大いにこれを奨励するとともに、得られた知見を広く国内・外の学会や研究会で発表したり、学術専門誌へ投稿するなどの学術的活動も積極的に支援しています。

参考

  1. ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則
    (ヘルシンキ宣言:世界医師会WMA、1964年採択、1975/1983/1989/1996/2000/修正)
  2. 疫学研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省、2002指針告示、2008全部改正)
  3. 臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省、2003指針告示、2008全部改正)

 

武蔵村山病院で行われている臨床的・疫学的研究事業

A-1:外科系の専門医制度と連携したデータベース事業
   (NCD:ナショナルクリニカルデータベース)
A-2:東京都がん登録事業
A-3:食道がん全国登録事業
A-4:保険適応のない眼疾患に対するベバシズマブ(アバスチン)の硝子体内注射に関する
   臨床的研究
A-5:認知症の脳FDG-PET検査
A-6:わが国の慢性透析療法の現況
A-7:全国IVR症例登録事業(日本IVR学会)
A-8:非Ca含有リン吸着薬「炭酸ランタン」の血液透析患者における血管内石灰化に関する
   研究

B :職員による個々の臨床的・疫学的研究(大和会年報に収載)

 

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