医学教育・臨床研究について

 当院では、社会医療法人財団大和会倫理委員会の承認を得て、世界医師会によるヘルシンキ宣言(1964)、個人情報保護法(2003)や関連する諸条例、所管行政機関からの倫理指針の告示や通知、等に準拠、これらを厳粛に遵守しつつ、医学・医療の進歩・発展および公共の保健・福祉に資すると考えられる、行政機関・自治体・学術団体・教育機関・等の行う各種の疫学的・臨床的調査研究や登録事業活動に積極的に参加・協力しています。また、当院所属の職員によって行われる個々の疫学的・臨床的研究に関しては、大いにこれを奨励するとともに、得られた知見を広く国内・外の学会や研究会で発表したり、学術専門誌へ投稿するなどの学術的活動も積極的に支援しています。

参考

  1. ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則
    (ヘルシンキ宣言:世界医師会WMA、1964年採択、1975/1983/1989/1996/2000/修正)
  2. 疫学研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省、2002指針告示、2008全部改正)
  3. 臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省、2003指針告示、2008全部改正)

 

臨床研究に関するオプトアウトについて

 臨床研究では「患者さまからの同意(インフォームドコンセント)」を得たうえで研究を実施する(オプトイン)ことが原則ですが、通常診療の中で得られた臨床データなどの情報を匿名化して使用する「観察研究」においては、研究に参加することに伴う患者さまへの恣意的な介入や負担がないため、個人ごとの説明・同意を得る必要はないと一般的に考えられています。
 当院では、院内掲示や入院案内のパンフレットなどにより「患者さまの臨床情報を匿名化して研究に用いることがある」ことへのご理解と包括的同意を得ることに努めていますが、「観察研究」においても「研究の実施について、研究目的を含めた情報をホームページの掲載等の手段によって公開し、拒否の機会を保証することが必要」とする指針から、個別の同意取得省略可能な「観察研究」については研究事業とその概要をお示しするとともに、当院では各々の研究においてご自身の臨床データなどが利用されることを患者さまが拒否できること(オプトアウト)を保証いたします。
 研究のためにご自身の情報が使用されることを望まない場合や、ご不明な点がございましたら、各研究担当者までご連絡ください。

武蔵村山病院で行われている臨床的・疫学的研究事業

A-1:外科系の専門医制度と連携したデータベース事業
   (NCD:ナショナルクリニカルデータベース)
A-2:東京都がん登録事業
A-3:食道がん全国登録事業
A-4:保険適応のない眼疾患に対するベバシズマブ(アバスチン)の硝子体内注射に関する
   臨床的研究
A-5:認知症の脳FDG-PET検査
A-6:わが国の慢性透析療法の現況
A-7:全国IVR症例登録事業(日本IVR学会)
A-8:非Ca含有リン吸着薬「炭酸ランタン」の血液透析患者における血管内石灰化に関する
   研究

B :職員による個々の臨床的・疫学的研究(大和会年報に収載)

 

データベース事業への参加




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